【2021年9月最新】テレワーク導入に関する助成金や支援制度まとめ|パソコンの購入や個人事業主も受け取れる助成金はある?テレワークの導入を支援してくれる制度は?
新型コロナウィルス感染症に伴い、2021年9月以降も感染対策に協力的なテレワーク導入企業に対しての支援は引き続き行われる予定です。
複数ある助成金や支援制度の中で、中小企業だけでなく個人事業主が対象となる制度はあるのかというのは気になるところかもしれませんね。
今回は2021年9月時点で申請が可能な、テレワーク導入企業を対象とした助成金や支援制度についての情報をお伝えします。
個人事業主が受け取れる助成金
個人事業主も対象とされているテレワークに関する助成金制度は少ないですが、以下の「IT導入補助金」と呼ばれる制度にて対象となっています。
IT導入補助金はコロナ禍以前から、IT導入による生産性の向上を図る企業への支援として存在していました。
2020年以降の新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、これまでの通常枠に追加されたものが「低感染リスク型ビジネス枠」です。
IT導入補助金の概要
通常枠では補助率1/2だったものが、低感染リスク型ビジネス枠では2\3へと拡充し、最大450万円の補助が受けられる制度となっています。
これまでは主にソフトウェアやツールの導入を対象としていました。
低感染リスク型ビジネス枠から申請を行うことで、PCやタブレット等ハードウェアのレンタルに必要な費用も補助金の申請が可能です。
IT導入補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の対象者
この補助金制度の対象となるのは、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、ITツール導入に伴う非対面化を行う中小企業・小規模事業者です。
IT導入補助金における中小企業・小規模事業者の定義は以下のようになっています。
- 中小企業の定義
①製造業、 建設業、 運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
②卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
③サービス業 ( ソ フ ト ウェ ア業又は情報処理サービス業、 旅館業を除く ) |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
④小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ゴム製品製造業 ( 自動車又は航空機用タ イ ヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト 製造業を除く ) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ソ フ ト ウェ ア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦ 旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧その他の業種( 上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨医療法人、 社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑩学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪商工会・ 都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定さ れる中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬特別の法律によっ て設立さ れた組合又はその連合会 |
上記①~⑧の業種分類に基づき 、 |
⑭財団法人( 一般・ 公益) 、 社団法人( 一般・ 公益) | 上記①~⑧の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮特定非営利活動法人 | 上記①~⑧の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
- 小規模事業者の定義
商業・ サービス業( 宿泊業・ 娯楽業除く ) | 常時使用する 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のう ち宿泊業・ 娯楽業 | 常時使用する 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
製造業その他 |
常時使用する 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
資料引用:IT補助金2021
注意点
IT導入補助金の申請を行うにあたっては下記アカウントの取得が必要です。
- gBizIDのアカウントの取得
申請をするには行政サービスへのログインを行うための「gBizID」のアカウントを取得する必要があります。費用は必要ありません。
- 「SECURITY ACTION」の宣言
「SECURITY ACTION」とは、中小企業が自ら情報セキュリティ対策に取り組むことを宣言するものです。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施しているものであり、IT導入補助金の申請時には宣言済みのアカウントIDの入力が必要です。
gBizIDについては、アカウント発効までに約2週間ほどかかるようです。
IT導入補助金の申請を検討されている方は、アカウントを早めに取得しておくとよいでしょう。
助成の対象にパソコンの購入費用を含む制度
現在も申請を受け付けており、パソコンの購入費用が経費と認められる助成金制度を2つご紹介します。
どちらも中小企業を対象としており、東京都に本社や事務所を置いていることが前提要件です。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
- 概要
中小企業の事業主がテレワークやサテライトオフィスでの勤務を新規導入する際に費用を助成してくれるもの。
テレワーク勤務の適切な導入・運用、就業規則の作成や変更、離職率の低下について効果を上げたものに対して助成金が支給されます。
事業主に適用されるものであり、事業所単位では適用はされません。
- 対象者
雇用保険の適用事業主であることや、就業規則を適切に作成し変更を行っている事業が対象となります。
サテライトオフィスを利用する場合には、最長3か月間で合計30万円を限度として利用料が支給されます。
- 支給額
「機器等導入助成」「目標達成助成」の2項目において、助成金が支給されます。
各項目上限100万円、テレワーク労働実施者1人あたりに対して20万円が上限です。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)ホームページはこちら
テレワーク・マスター企業支援奨励金
- 概要
所定のテレワーク実施に関する要件を満たし、「テレワーク・マスター企業」に認定された企業が奨励金をもらえるという内容です。
- 対象者
「テレワーク・マスター企業」に認定された企業。
2021年10月31日までのテレワーク定着トライアル期間中に、31日間・62日間・92日間のいずれかの期間でテレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」がテレワークを実施することによって「テレワーク・マスター企業」に認定されます。
- 支給額
テレワークを実施した労働人数やテレワーク実施期間にもよりますが、最大80万円を限度としています。
総務省令和3年度テレワークマネージャー 相談事業
総務省では、テレワークに適したシステムの説明や情報セキュリティ、勤怠管理、そのほかのテレワーク全般に関する情報提供や導入に向けての相談を無料で実施してくれる事業が発表されました。
相談にはWEB会議や電話、訪問派遣を利用します。
支援の上限回数はありません。1回につき1~2時間の相談を3回前後行うことが目安とされており、1回の相談で最大6時間までの相談支援を受けられます。
この事業は補助金が受けられるものではありませんが、感染対策としてテレワークの導入を検討している企業にとってはありがたいですよね。
総務省令和3年度テレワークマネージャー相談事業のホームページはこちら
まとめ
今回は2021年9月以降も申請が可能なテレワーク導入に関する助成金について詳しくご紹介しました。
感染症対策の一環としてテレワークの導入が推奨されています。これを機にテレワークの導入を検討してみてはいかがでしょうか?
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